慰謝料請求 |
自分が性病に感染していることを認識しながら、肉体関係を持ち他人に感染させる人がいます。 このような場合、刑法上の傷害罪に該当する可能性もありますが、これとは別に被害者は民事上の不法行為として治療費と慰謝料を請求できる場合もあります。 ここで注意しなければならないのは、不法行為は被害者に立証責任がありますので、被害者(うつされた人)が加害者(うつした人)にうつされたことを証明する必要があることです。 |
慰謝料請求の手順 |
0.医師の診断を受ける。(素人判断は危険です。必ず何の病気か確定してから請求をするようにしましょう。違う病気であることもありますので) 1.内容証明にて相手に請求する。 2.調停などを起こす。 3.裁判を起こす。 などが通常の手順となります。いきなり裁判してもいいのですが、手間や費用を考えるとこの手順となるでしょう。 また、この件について口外されないよう、話し合いがまとまったなら示談書を作成しておいた方がよいでしょう。 |